中小企業の資金繰り対策として広がりを見せるファクタリングは、売掛債権を現金化することで迅速な資金調達を可能にする仕組みです。

しかし、安全で公平な取引を行うためには、債権譲渡登記を必要とするファクタリング会社も存在します。

本記事では、ファクタリングにおける債権譲渡登記について解説します。
ファクタリングの基本的な仕組みから債権譲渡登記の役割について紹介し、債権譲渡登記におけるメリット・デメリットおよび注意点について解説します。

債権譲渡登記の役割を認識し、自社にとってファクタリング利用に際して債権譲渡登記の必要の有無の参考にして下さい。

ファクタリングとは?

近年、自社が持つ売掛債権を利用して早期に現金化できる資金調達方法として、ファクタリングがあります。銀行融資ではない資金調達方法なので、問題ないのか不安に思われる経営者も少なくありません。

ここでは、ファクタリングの法的性質について、2種類のファクタリング形態とともに紹介します。

ファクタリングは法的には債権譲渡取引

ファクタリングとは、企業が保有する売掛債権をファクタリング会社へ譲渡し、入金期日前に資金化する取引を指します。

融資と異なり、新たに負債を増やさずに資金が確保できるため、バランスシートに与える影響が小さい点が特徴です。

早期に資金を調達できることで、仕入や人件費に充当でき、資金繰り改善や経営の安定化につながります。

また、売掛債権を譲渡することで、売掛先の倒産による未回収リスクを回避できることもファクタリングの特徴です。

一方で、ファクタリングを利用する場合、手数料が必要となるので、資金調達におけるコストとをどのように考えるのかが重要といえます。

債権譲渡は民法で認められている法律行為

ファクタリングは売掛債権の譲渡である旨について説明しましたが、債権の譲渡は、民法に規定されています。

民法では、債権者が自由に債権を第三者へ譲渡できると定められています。そのため、原則として債務者への同意は不要です。

ただし、債務者への通知や承諾など、対抗要件を備えなければ、第三者に対して譲渡の効力が主張できません。

そのため「債権譲渡登記制度」を利用することで、二重譲渡や不正譲渡が防げ、取引の優先順位が明確にできます。

2種類のファクタリング形態

ファクタリングには「2社間ファクタリング」と「3社間ファクタリング」の2種類が存在します。以下では、それぞれの形態について紹介します。

2社間ファクタリング

2社間ファクタリングは、利用企業とファクタリング会社との間で取り交わす契約です。
特徴として、売掛先に知られずに現金化が可能な点があります。売掛先の承諾が不要なため、現金化が早い点も2社間ファクタリングのメリットです。

一方で、ファクタリング会社にとっては、売掛先より直接入金されないため、未回収リスクが高くなる点があります。ファクタリングの利用には手数料が必要で、未回収リスクを加味した手数料設定が行われるため、3社間ファクタリングより手数料が高めに設定されることが一般的です。

3社間ファクタリング

3社間ファクタリングは、利用企業とファクタリング会社、および売掛先との間で結ぶ契約です。

3社間ファクタリングの特徴は、売掛先が債権譲渡を承諾する必要がある点です。また、売掛先が直接売掛金をファクタリング会社に入金することも特徴といえます。
ファクタリング会社にとって、直接入金により未回収リスクが抑えられ、2社間ファクタリングに比べて手数料が低い傾向にあります。

債権譲渡登記の基礎知識

債権の譲渡は、債権者が自由に債権を第三者へ譲渡できると民法で定められています。しかし、第三者に譲渡したことを示すには、登記が必要です。

以下では、どうしてファクタリングに債権譲渡登記が必要なのかについて解説します。

債権譲渡登記とは金銭債権の譲渡内容を登記簿に記録する手続き

債権譲渡登記とは、売掛金などの金銭債権を譲渡した際に、その事実を登記簿へ記録する制度です。

民法では、債権譲渡は債務者への通知または承諾により効力を発揮しますが、それだけでは第三者に対抗できない場合があります。特に同一債権を複数に譲渡した際、優先権を巡る争いが起きかねません。登記を行えば、譲渡の事実が公示され、客観的な証明が可能です。

二重譲渡防止や権利関係の明確化が図られ、取引の安全性が担保されます。債権が目に見えない財産であるがゆえに、登記による可視化により、金融取引の信頼性を支える重要な仕組みといえます。

なぜファクタリングに債権譲渡登記が必要なのか

どうしてファクタリングにおいて債権譲渡登記が必要な理由として、以下の2点があるので、順を追って解説します。

債権譲渡登記が必要な理由
債権の二重譲渡が防げるため
ファクタリング会社の権利を明確にするため

債権の二重譲渡が防げるため

売掛債権は有価証券のように物理的に存在しないため、同じ債権を複数に譲渡する「二重譲渡」が起こりやすいリスクを抱えています。万が一二重譲渡が発生すれば複数の譲受人が同一債権を主張する恐れがあるかもしれません。

債権譲渡登記を行うことで、回収不能や訴訟リスクにつながる恐れが回避でき、どの譲受人が正当な権利者であるのかが明らかになります。

ファクタリング会社の権利を明確にするため

ファクタリング会社は、債権を譲り受けることで資金提供を行います。
しかし、債権譲渡を受けたことを第三者に明確に示さなければ、不利になる恐れがあります。特に売掛先に通知を行わない2社間ファクタリングでは、外部からの権利関係が不透明になりやすく、取引リスクが高まりかねません。

債権譲渡登記を行うことで、権利の所在を第三者に示すことが可能で、法的にも優位性を確保できます。

債権譲渡登記を行うメリット

利用企業が、ファクタリングを利用する際にあたって、登記を行うメリットにはどのような点があるのかについて、それぞれ紹介します。

債権譲渡登記のメリット
債権の二重譲渡が回避できる
手数料の引き下げが期待できる
審査が有利に働く

債権の二重譲渡が回避できる

売掛債権は現物のない資産であるため、通知や承諾だけでは、正当な権利者は誰なのかが不明確になりやすいです。特に、ファクタリング会社を変更した場合、故意的でなくても二重譲渡となる恐れがあります。

債権譲渡登記を行うことで、登記簿に記録された日付を基準に優先順位が確定します。ファクタリング会社は資金を安心して提供でき、利用企業も信頼性の高い契約を結ぶことが可能です。

手数料の引き下げが期待できる

ファクタリング会社は、債権回収のリスクや二重譲渡リスクを負うため、そのリスク分を手数料に上乗せするのが一般的です。

債権譲渡登記を行えば、権利関係が明確化されるため、ファクタリング会社のリスクは大幅に軽減されます。結果として、利用企業に提示される手数料率が低く抑えられることが期待でき、収益の改善が見込まれます。

審査が有利に働く

ファクタリング利用に際して登記を行うと、取引の透明性と信頼性が高まり、審査で有利に働きます。
ファクタリング会社は審査において、売掛先の経営状況をメインにチェックすると同時に、二重譲渡リスクなどについても審査を行います。

債権譲渡が登記されることで、ファクタリング会社は二重リスクがなくなり、結果として利用企業にとっても審査が有利に働くことが考えられるでしょう。

債権譲渡登記を行うデメリット

一方で、利用企業が債権譲渡登記を行うデメリットとして以下の点があります。

債権譲渡登記のデメリット
売掛先を含め第三者に知られる恐れがある
登記費用を自己負担する必要がある
個人事業主は利用できない
登記完了まで日数が必要

売掛先を含め第三者に知られる恐れがある

債権譲渡登記を行うことで、売掛債権を譲渡した事実が第三者に知られるリスクがあります。特に売掛先に知られると、資金繰りが厳しいのではないかと誤解を招き信用低下につながりかねません。

登記により透明性は確保できるものの、取引関係に不必要な波風を立てるリスクがある点を、利用企業は認識しておく必要があるかもしれません。

登記費用を自己負担する必要がある

債権譲渡登記を行う場合、登記にかかる費用は利用企業が負担しなければなりません。
登記にかかる主な費用として、登録免許税や司法書士があります。

登録免許税は譲渡額1件につき7,500円あるいは15,000円が必要ですが、司法書士へ依頼すると、数万円~10万円近くの費用が別途発生します。

個人事業主は利用できない

債権譲渡登記は法人を対象としています。そのため、債権譲渡登記が必要なファクタリング会社を個人事業主は利用できない点も注意することが必要です。

個人事業主がファクタリングを利用する場合、登記の必要のないファクタリング会社を選ぶ必要があります。また、登記を伴わない契約はファクタリング会社にとってリスクが高くなるため、その分手数料が割高になりやすい点にも留意しておく必要があるでしょう。

登記完了まで日数が必要

債権譲渡登記は法務局に申請し、登記の完了までには数日から一週間程度のタイムラグが発生します。

その期間、利用企業は資金調達ができない点に注意が必要です。特に、緊急性の高い資金ニーズには対応しづらいといえます。

利用企業は、登記完了までの時間的なロスを勘案して、債権譲渡登記が必要なファクタリング会社を選ぶ必要があるといえそうです。

ファクタリングで債権譲渡登記を行う場合の注意点

ファクタリングの利用に際して債権譲渡登記を行う場合、利用企業が注意しなければならない点にはどのような点があるのでしょうか。

ここでは以下の3点について紹介します。

債権譲渡登記の際の注意点
債権譲渡登記が必要なファクタリング会社が存在する
悪質業者や違法業者の存在に注意が必要
資金調達に時間がかかる恐れがある

債権譲渡登記が必要なファクタリング会社が存在する

ファクタリング会社の中には、契約条件として債権譲渡登記を必須とする事業者があります。ファクタリング会社にとっては、債権譲渡登記を行うことで二重譲渡を防ぎ、第三者に対抗できる措置で、取引の透明性は高まります。

しかし、利用企業にとっては、コストや時間の負担が増える点に注意が必要です。

また、登記を必要としないファクタリング会社もあるので、スピーディーな資金調達を考えている場合、債権譲渡登記が不要なファクタリング会社を選ぶことがいいかもしれません。

悪質業者や違法業者の存在に注意が必要

ファクタリングは、売掛債権を譲渡する取引であり貸金業には該当しません。
しかし一部の悪質業者は、実態が融資に近い契約を結び、高額な手数料や違法な条件を課す例があります。

このような業者に巻き込まれると、資金繰りが改善どころか、さらなる負担やトラブルを招きかねません。健全なファクタリング会社は契約内容を明確に示し、登記の有無や必要性についても丁寧に説明します。

資金調達に時間がかかる恐れがある

債権譲渡登記が必要なファクタリングは、スピーディーな資金化を検討する場合には不向きといえます。登記申請から完了まで数日から一週間程度かかることもあるからです。

資金繰りが逼迫している企業にとって、このタイムラグは致命的になる恐れがあります。
登記による安全性の向上と引き換えに、即効性が犠牲になるため、利用企業は資金ニーズの優先度を踏まえて慎重に判断する必要があるでしょう。

まとめ

ファクタリングは、融資に頼らず売掛債権を譲渡することで現金化が可能な資金調達方法です。
ファクタリング会社の中には、売掛債権を譲り受けたことを第三者に示すために債権譲渡登記を必須取る会社も中には存在します。

債権譲渡登記を行えば、二重譲渡の防止や手数料が低くなる利点がある一方、登記完了まで時間がかかるためスピーディーな現金化が望めなかったり、登記費用が必要であったりするデメリットがあります。

利用企業は、自社が必要とする資金繰りのスピードや、コスト面を十分鑑み、債権譲渡登記が必要なファクタリング会社を選ぶかどうかを見極める必要があるでしょう。