インボイス制度は、消費税の仕入税額控除を正確に行うために導入された新しい仕組みで、2023年10月から本格的に運用が始まりました。
適格請求書の交付を通じて取引の透明性が高まり、事業者間の信頼向上につながるメリットもあります。しかし、免税事業者にとっては取引機会の減少や納税負担の発生といった影響も無視できません。
本記事では、インボイス制度の概要からメリット・デメリット、さらに実務上の注意点について解説します。
インボイス制度とは?
インボイス制度とは、消費税の計算を適正に行うために導入された仕組みで、特に「仕入税額控除」を正確に適用することを目的としています。
仕入税額控除とは、事業者が仕入や経費として支払った消費税を、売上で受け取った消費税から差し引ける制度です。
インボイス制度では、仕入税額控除を受けるために「適格請求書(インボイス)」の保存が必須となり、請求書に登録番号や税率ごとの消費税額などを記載する必要があります。
以下では、インボイス制度の目的や対象者、およびインボイス制度を開始する方法について解説します。
インボイス制度の目的
インボイス制度は正式には「適格請求書等保存方式」といい、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除に対応した方式で、2023年10月に開始されました。
売り手・買い手の双方が適格請求書(インボイス)を保存することで、消費税の仕入税額控除が適応されるようになります。取引ごとの税率や消費税額が正確に把握できるため、仕入税額控除の透明性が向上します。
インボイス制度の対象者
インボイス制度の対象者は、課税事業者です。課税事業者とは、消費税を納める義務がある事業者であり、原則として一定期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者を指します。
一方、一定期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者を免税事業者といい、消費税の納付義務は発生しません。しかし免税事業者は、課税事業者として登録することも可能で、その場合、消費税の納付が義務付けられるようになります。
インボイス制度を開始するには
インボイス制度を利用するためには、所轄の税務署で「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要です。
登録を受けると、取引相手へ適格請求書(インボイス)を発行できるようになり、制度開始後は所定の記載事項に沿った請求書発行が求められます。
なお、所定の記載事項とは以下の通りです。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称、および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
- 税率ごとに合計した対価の額および適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
課税事業者への軽減対策
インボイス制度の導入にあたり、課税事業者への税負担および事務負担を軽減する目的で、軽減対策が一定期間設けられています。以下では、課税事業者への軽減対策について解説します。
- 会計ソフトの導入における補助金適用
- 1万円未満の仕入は適格請求書の保存が不要(少額特例)
- 納税額を売上税額の2割にできる(2割特例)
会計ソフトの導入における補助金適用
インボイス制度への対応負担を軽減するため、インボイス制度に対応するため会計ソフトを導入する事業者に対して、 IT導入補助金などの支援が利用できます。
適格請求書の発行・保存、税率区分の管理など、制度対応に欠かせない機能をスムーズに整備できるため、小規模事業者にとっては大きな負担軽減となります。補助率や対象ソフトは年度ごとに異なるため、最新情報を確認するようにしましょう。
1万円未満の仕入は適格請求書の保存が不要(少額特例)
適格請求書発行事業者には、課税取引にかかる適格請求書の発行および保存が義務付けられています。しかし、要件に該当する場合、仕入価格が1万円未満の場合、買い手事業者は適格請求書の保存が不要となります。
該当する要件は以下の通りです。
- 対象事業者
2年前の課税売上が1億円以下または前年の1~6月(法人は事業年度の上半期)の課税売上が5,000万円以下
- 対象期間
2023年10月1日から2029年9月30日
納税額を売上税額の2割にできる(2割特例)
インボイス制度によって適格請求書発行事業者となる免税事業者の税負担を軽減するため、売り手の事業者は売上税額の2割を納税額とする「2割特例」が設けられています。
免税事業者にとっては、これまで消費税を納める義務がありませんでした。2割特例により、課税事業者へ転換による税負担・事務負担を軽くし、スムーズな移行が図られます。
なお、2割特例が適用できる事業者の要件は以下の通りです。
- 対象事業者
適格請求書発行事業者になった免税事業者
- 対象期間
2023年10月1日から2026年9月30日までの日に属する各課税期間
インボイス制度を導入するメリット
事業者がインボイス制度を導入するメリットは、以下の3点です。
- 消費税が正確に把握できる
- 取引拡大につながる可能性がある
- 業務効率化が見込まれる
それぞれ順を追って解説します。
消費税が正確に把握できる
インボイス制度を導入すると、取引ごとの税率や消費税額が明確に記載された適格請求書により、消費税の計算が正確になります。
特に軽減税率が導入されたことで複雑化した税区分も、インボイスを保存することで確実な管理が可能です。結果として、仕入税額控除の適正化が進み、税務リスクの軽減にもつながります。
取引拡大につながる可能性がある
適格請求書発行事業者に登録することで、取引先が安心して仕入税額控除を利用できるため、取引の継続・拡大につながる可能性があります。
特に課税事業者は、インボイスを発行できない免税事業者との取引において、仕入税額控除の恩恵を受けられません。インボイス制度に登録を行うことで選ばれる側となることができ、信頼性の向上が増し、営業面でも大きな強みになることが期待できます。
業務効率化が見込まれる
インボイス制度に対応した会計ソフトや請求書発行システムを導入することで、税区分の自動判別や書類保存の効率化が進みます。
適格請求書の形式が統一されることで、入力作業の手戻りや確認作業が減り、経理業務の負担軽減につながります。制度対応は負担もありますが、長期的には業務フローの標準化と効率化が期待できるでしょう。
インボイス制度を導入するデメリット
一方で、インボイス制度を導入するに際してのデメリットとして以下の点があるので、おのおの紹介します。
- 事務手続き負担が増える
- 消費税納税負担が増える
- 免税事業者は取引が制限され収入が減る恐れがある
事務手続き負担が増える
インボイス制度の導入により、適格請求書の発行・保存、税率区分の確認など、事務手続きがこれまで以上に複雑になります。
取引先の登録番号の確認や不備対応も必要となるため、小規模事業者ほど負担が重くなり、生産性が低下する恐れがあります。
消費税納税負担が増える
免税事業者が適格請求書発行事業者として登録すると、インボイスの発行が義務付けられるとともに、消費税の納税義務が発生し、これまで負担していなかった消費税額を納める必要があります。
また課税事業者であっても、仕入税額控除の要件が厳格化されることで、控除漏れが生じれば納税額が増える恐れがあります。適格請求書発行事業者は、帳簿管理をしっかり行い、正しく消費税額を把握することが必要です。
免税事業者は取引が制限され収入が減る恐れがある
インボイスを発行できない免税事業者は、適格請求書発行事業者の取引先から取引を制限され、収入が減少する恐れがあるので注意が必要です。仕入税額控除が受けられなくなるため、取引先にとってはコスト増となるからです。
結果として、免税事業者は契約の見直しや取引縮小につながり、売上減少のリスクが高まります。免税事業者は売上を確保すべく、適格請求書発行事業者への転換も視野に入れておく必要があるといえるかもしれません。
インボイス制度において実務上注意するべきポイント
インボイス制度において、適格請求書発行事業者が取り組まなければならない、実務上注意するポイントがあります。
主な注意点は次の4点です。
- 取引先からインボイスを求められれば必ず交付
- 請求書のフォーマットの変更
- 経理の業務フローの見直し
- 社内におけるインボイス制度の周知
それぞれ順を追って解説します。
取引先からインボイスを求められれば必ず交付
適格請求書発行事業者は、取引先からインボイスの交付を求められた場合、原則として必ず発行しなければなりません。不交付のままでは取引先が仕入税額控除を受けられず、信用問題に発展する可能性があります。
取引先からの依頼に適切に対応するためにも、社内での発行体制の整備を整えておく必要があるといえるでしょう。
請求書のフォーマットの変更
インボイス制度では、登録番号、適用税率、税率ごとの消費税額など、インボイスに記載すべき項目が法令で定められています。
そのため、適格請求書発行事業者は既存の請求書フォーマットを見直す必要があります。
インボイス制度に対応した会計ソフトの導入や、請求書テンプレートの更新を早めに行うことが重要です。
経理の業務フローの見直し
インボイス制度に対応するためには、請求書の受領・発行管理、税率区分の確認、保存方法など経理業務全体の見直しが求められます。
特に仕入先が適格請求書発行事業者かどうかの確認は欠かせません。システム導入による自動化も有効で、業務の煩雑化を防ぎ制度対応をスムーズに進められます。
社内におけるインボイス制度の周知
インボイス制度は経理部門だけでなく、営業・購買・総務など複数部署に影響します。そのため、制度の内容や具体的な対応方針を社内で共有し、請求書の取扱いや顧客対応のルールを統一することが重要です。
誤った対応は取引先の不利益につながる可能性もあるため、インボイス制度の内容把握は全社的に必須といえるでしょう。
まとめ
インボイス制度は正しくは「適格請求書等保存方式」と呼ばれ、複数税率に対応した仕入税額控除を正確に適用することを目的として2023年10月に導入されました。
インボイス制度の対象となるのは課税事業者で、税務署に「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要です。また、免税事業者も適格請求書発行事業者になることも可能で、その場合、課税事業者への変更手続きもあわせて必要となります。
適格請求書発行事業者登録を受けると、所定の記載事項に沿った「適格請求書」の発行が可能です。
インボイス制度導入により、課税事業者への税負担や事務負担を軽減する目的で、少額特例や2割特例が設けられています。
インボイス制度を導入するメリットとして、消費税が正確に把握できたり、取引拡大につながったりする点があります。
一方で、事務作業や税負担が増える点がデメリットです。
特に免税事業者の場合、取引先が適格請求書発行事業者の場合、仕入税額控除ができず税負担が増えるため、取引が制限される恐れがあるので注意が必要です。
インボイス制度を導入した事業者は、請求書のフォーマットの変更や業務フローの見直し、および社内における制度の周知などを行う必要があります。
事業者にとって最適な選択をするためにも、インボイス制度の特徴と影響を正しく理解しておくことが重要です。



