でんさい(電子記録債権)とは?
企業間取引における決済手段は、長らく紙の手形や振込が主流でした。
しかし、事務負担の重さや紛失・盗難リスク、印紙税といった課題が指摘される中、決済の電子化が進んでいます。
その代表例が「でんさい(電子記録債権)」です。でんさいは、債権を電子データとして管理することで、取引の効率化と安全性の向上を図る仕組みです。
本記事では、でんさいの概要や仕組み、メリット・デメリット、利用手順から、どのような取引に適しているのかについて解説します。
でんさい(電子記録債権)の概要
でんさい(電子記録債権)は、企業間取引における新たな決済手段として普及が進んでいます。紙の手形に代わる仕組みとして注目されており、制度の背景や特徴を正しく理解することが重要です。
ここでは、でんさいの基本的な創設の背景などについて解説します。
でんさいとは
でんさい(電子記録債権)とは、売掛金などの金銭債権を電子データとして記録・管理する仕組みです。
従来の紙の手形や振込に代わる決済手段として、全国銀行協会が設立した「でんさいネット」を通じて運用されています。
債権の発生・譲渡・分割・消滅といった一連の手続きを電子的に完結できる点が特徴で、紛失や盗難のリスクがなく、事務負担の軽減にもつながります。
主に企業間取引で利用され、資金決済の効率化と透明性の向上を目的とした制度です。
でんさい創設の背景について
でんさいは、紙の手形・小切手が抱えていた課題を解消するために創設されました。
具体的には、発行や保管、郵送に伴う事務コストの高さや、紛失・盗難・不渡りといったリスクが長年問題視されてきました。
また、企業のIT化やキャッシュレス化が進む中で、紙に依存した決済手段は時代にそぐわなくなっています。
こうした背景を踏まえ、安全性と利便性を両立した新たな決済インフラとして、でんさい制度が導入されています。
でんさいの特徴
でんさいの特徴として、債権が電子的に一元管理できる点です。
支払期日や金額、債務者・債権者の情報が正確に記録されるため、取引の可視性が高まります。
また、紙の手形と異なり、分割譲渡や一部譲渡が可能で、資金繰りの柔軟性が向上します。さらに、印紙税が不要である点もでんさいの特徴です。
(参考)紙の手形・小切手は2026年度末をメドに廃止される
日本では、紙の手形・小切手による決済を見直す動きが進んでおり、2026年度末をメドに廃止する方針が示されています。
これは、事務負担の軽減や決済の迅速化、不正リスクの低減を目的としたものです。
この流れの中で、でんさいは手形に代わる代表的な決済手段として位置づけられています。
でんさいの仕組み
でんさいは、債権の発生から譲渡、支払いまでを電子的に管理する仕組みです。
紙の手形とは異なり、各手続きがシステム上で完結するため、取引の透明性と効率性が高まります。
ここでは、でんさいがどのような流れで利用されるのかを、発生・譲渡・支払いの各段階に分けて解説します。
でんさいの発生
でんさいの発生とは、企業間取引において売掛債権などの金銭債権を、電子記録債権として正式に成立させる手続きです。
具体的には、売り手(債権者)と買い手(債務者)が取引条件に合意したうえで、金融機関を通じて「でんさいネット」に債権内容を記録します。
この電子記録が完了した時点で、でんさいが法的に有効な債権として発生します。
でんさいの譲渡
でんさいの譲渡とは、保有している電子記録債権を第三者へ移転する手続きです。
債権者は、金融機関を通じて譲渡の記録請求を行い、でんさいネット上で承認されることで譲渡が成立します。
紙の手形と同様に資金化や決済手段として活用できますが、でんさいでは債権の一部のみを分割して譲渡できる点が大きな特徴です。
でんさいの支払い
でんさいの支払いは、支払期日に債務者の口座から債権者の口座へ、自動的に資金が振り替えられる仕組みです。
期日管理はでんさいネットが行うため、支払漏れや事務ミスが起こりにくくなっています。支払いに際して、紙の手形のような持参や取立依頼は不要で、資金決済はすべて電子的に完結することが可能です。
この仕組みにより、企業は支払業務の効率化と内部管理の強化を同時に図ることが可能で、決済の迅速化と取引の信頼性向上につながります。
でんさいのメリット
でんさいは、紙の手形と比べてコスト面・業務面の双方で多くの利点があります。
以下ではでんさい導入におけるメリットについて紹介します。
印紙代がかからない
印紙税が不要である点は、でんさいのメリットです。
紙の手形では、金額に応じて所定の印紙を貼付する必要があり、取引件数が多い企業ほどコスト負担が無視できません。
一方、でんさいは電子記録債権であり、紙の証券を発行しないため印紙税の課税対象外となります。これにより、決済手段をでんさいへ切り替えることで、直接的なコスト削減が可能です。
事務負担の軽減
でんさいを利用することで、手形に伴う煩雑な事務作業を大幅に削減することが可能です。
紙の手形では、発行・郵送・保管・管理・取立依頼など多くの手続きが発生しますが、でんさいではこれらがすべて電子化されます。
債権の発生から支払いまで一元的に管理できるため、事務処理の効率が向上し、人的ミスの防止にもつながります。
紛失や盗難のリスクがない
でんさいは電子データとして管理されるため、紙の手形のように紛失や盗難のリスクがありません。
手形の場合、盗難や紛失が発生すると再発行手続きが煩雑で、回収不能リスクも伴います。
でんさいの場合、でんさいネット上に記録され、債権の所在や権利関係が明確に管理されます。そのため、物理的な管理が不要となり、債権者は安心して債権を保有・管理が可能です。
小口分割が可能
でんさいのメリットとして、債権の小口分割が可能な点が挙げられます。
紙の手形では原則として金額単位での分割ができませんが、でんさいでは保有する債権の一部のみを分割して譲渡することが可能です。これにより、必要な金額だけを資金化するといった柔軟な対応が可能となり、資金繰りの調整がしやすくなります。
取立手続き不要
でんさいでは、支払期日に自動的に口座振替が行われるため、債権者による取立手続きが不要です。
紙の手形の場合、金融機関への取立依頼や期日管理が必要でしたが、でんさいではでんさいネットが期日管理を行います。
これにより、取立漏れや事務ミスの防止につながり、回収業務の効率化が図れます。
でんさいのデメリット
でんさいは多くの利点がある一方で、導入や運用にあたって注意すべき点も存在します。
ここでは、でんさい利用の主なデメリットについて解説します。
取引先もでんさいを利用していることが前提
でんさいは、債権者・債務者の双方がでんさいネットに参加していることを前提とする仕組みです。そのため、自社が利用を希望しても、取引先が未対応の場合は導入できません。
紙の手形や振込のように一方的に切り替えられない点は、運用上の制約といえます。
特に取引先が多い企業では、相手先ごとの対応状況を確認・調整する手間が発生し、導入までに時間を要するケースもあります。
認知度が低い
でんさいは制度開始から一定の年数が経過しているものの、紙の手形と比べると認知度は十分とはいえません。
特に中小企業や個人事業主の中には、仕組み自体を知らない、あるいは難しそうだという印象から導入を見送っているケースも見受けられます。
結果として、取引先との合意形成が進みにくく、メリットを理解していても活用に踏み切れない点がデメリットとなっています。
手数料がかかる
でんさいの利用にあたっては、金融機関所定の手数料が発生します。
具体的には、利用登録料や月額基本料、債権発生・譲渡などの取引ごとの手数料が必要となる場合があります。
印紙代が不要になる一方で、取引件数が少ない企業や金額が小さい取引では、手数料負担が割高に感じられることもあるかもしれません。
法人や個人事業主しか利用できない
でんさいは事業者向けの決済制度であり、原則として法人または個人事業主のみが利用対象です。
一般消費者や個人間取引では利用できないため、取引形態によっては活用の幅が限定されます。
また、利用にあたっては金融機関との契約や審査が必要となるため、誰でも即時に利用できる仕組みではない点はデメリットといえます。
利用企業が未回収責任を負う
でんさいは手形と同様に、原則として債務者が支払不能となった場合の未回収リスクを債権者が負います。
でんさいネットは決済インフラを提供する仕組みであり、支払いを保証する制度ではありません。そのため、取引先の信用状況を十分に確認せずに利用すると、回収不能リスクが顕在化する恐れがあります。
電子記録債権利用の手順
でんさいを利用する場合、一般的に以下の手順で進めます。
- 申込み
- 審査
- 利用契約を締結し、利用者番号付番を受ける
- 取引先の情報を確認し、支払い手続きを行う
1.申込み
電子記録債権(でんさい)を利用するには、まず取引金融機関へ利用申込みを行います。
申込みは、でんさいネットに参加している銀行や信用金庫等を通じて行い、所定の申込書類を提出する流れが一般的です。
申込時には、法人・個人事業主としての基本情報や、代表者情報、取引状況などを申告します。
2.審査
申込み後は、取引金融機関による審査が行われます。
審査では、申込企業の事業内容や取引状況、信用状況などが確認され、でんさいを利用するにあたって問題がないか判断されます。これは、でんさいが金銭債権を扱う制度であり、未回収リスクを伴うためです。
3.利用契約を締結し、利用者番号付番を受ける
審査に通過すると、金融機関と電子記録債権の利用契約を締結します。
この契約に基づき、でんさいネット上で利用者として登録され、固有の「利用者番号」が付番されます。
利用者番号は、でんさいの発生や譲渡、支払いといった各種手続きを行う際に必要となる重要な情報です。
契約締結後は、インターネットバンキングや専用システムを通じて、でんさいの利用が可能となります。
4.取引先の情報を確認し、支払い手続きを行う
利用開始後は、取引先がでんさいネットの利用者であるかを確認したうえで、支払い手続きを行います。
支払内容として、金額や支払期日、債務者・債権者情報を入力し、電子記録を行うことででんさいが発生します。
支払期日になると、でんさいネットが期日管理を行い、債務者の口座から債権者の口座へ自動的に資金が振り替えられます。
でんさい利用がおすすめの取引について
でんさいは、すべての取引に適しているわけではなく、取引内容や相手先によって効果が大きく異なります。
でんさいの利用がおすすめできる取引として、以下のケースがあるので解説します。
- 大口の取引先がでんさいを採用している場合
- 手形や売掛債権の取引が多くコストや業務負担の見直す場合
- 手形の紛失や盗難リスクを抑えたい場合
大口の取引先がでんさいを採用している場合
主要な取引先、特に大企業や金融機関がでんさいを採用している場合、取引の円滑化という点で自社も導入するメリットは大きいです。
でんさいは、債権者・債務者の双方が利用して初めて成立する仕組みであるため、取引先がすでに対応していれば、導入時の調整負担が少なくなります。
また、大口取引では金額も大きく、印紙税の削減や事務負担軽減の効果が期待できます。
手形や売掛債権の取引が多くコストや業務負担を見直す場合
手形や売掛債権による取引が多い企業では、発行・郵送・保管・取立といった事務作業や、印紙税などのコストが積み重なりやすい傾向があります。
でんさいを利用すれば、これらの手続きが電子化され、業務効率の向上とコスト削減の両立が可能です。
特に取引件数が多い企業ほど、事務負担軽減の効果は大きく、経理・財務部門の業務改善にもつながります。
手形の紛失や盗難リスクを抑えたい場合
紙の手形を利用している場合、紛失や盗難といった物理的リスクは避けられません。
万一トラブルが発生すると、再発行手続きや回収不能リスクが生じ、企業にとって大きな負担となります。
でんさいは電子データとして一元管理されるため、こうしたリスクを根本的に排除できます。
まとめ
でんさいは、紙の手形に代わる電子的な決済手段として、コスト削減や業務効率化、リスク低減といった多くのメリットを備えています。
一方で、取引先の対応状況や手数料、未回収リスクなど、導入前に理解しておくべき点も存在します。
自社の取引形態や取引先の状況を踏まえ、でんさいが本当に適しているかを見極めることが重要です。
手形廃止の流れが進む中、でんさいは今後ますます重要性を増すと考えられます。決済手段の見直しを検討する際には、有力な選択肢の一つとして検討する価値があるでしょう。



