個人事業主として活動を始めると、避けて通れないのが「確定申告」です。 確定申告は、1年間の所得と税額を正しく計算し、税務署へ申告・納税するための重要な手続きです。 とはいえ、「何から手を付ければよいのかわからない」「青色申告と白色申告の違いが難しい」と感じる方も少なくありません。
本記事では、確定申告の基本的な考え方から申告方法の違い、具体的な流れや注意点、そして申告しなかった場合のペナルティなどを解説します。
確定申告とは
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間に得た所得を集計し、納めるべき所得税額を計算したうえで、税務署へ申告・納税する手続きです。
個人事業主は、所得や収入状況によって申告が必要となる場合と不要な場合があるため、その判断基準を理解しておくことが重要です。
1月1日から12月31日までの1年間の所得および所得税を計算して税務署に申告・納税する手続き
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に得た所得を集計し、所得税額を算出したうえで、原則として翌年2月16日から3月15日までの間に税務署へ申告・納税する手続きです。
個人事業主や副業収入がある給与所得者などは、自ら収入や必要経費を整理し、正確な税額を申告する必要があります。
個人事業主で確定申告が必要なケース・不要なケース
個人事業主の場合、所得税の納付が必要となるときは、原則として確定申告を行う必要があります。
具体的には、1年間の所得が95万円を超える場合、確定申告が必要です。 これは、所得税の計算において基礎控除額が95万円とされているためです。
ここでいう所得とは、総収入額から必要経費を差し引いて算出された金額を指します。その所得が95万円を超えた場合、基礎控除額を差し引いた残額に対して所得税が課されることになります。
一方で、所得が基礎控除額である95万円以下であれば、原則として確定申告は不要です。ただし、赤字の繰越控除を受けたい場合や、源泉徴収されている税金の還付を受けたい場合には、所得が少なくても申告することで還付を受けられる可能性があります。
2種類の申告方法
個人事業主の確定申告には、「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。申告方法によって、受けられる控除や必要な帳簿、手続きの手間が大きく異なります。
自身の事業規模や収益状況に応じて、どちらが適しているかを理解して選択することが重要です。
青色申告
青色申告とは、一定の要件を満たした個人事業主が選択できる申告方法で、税制上の優遇措置が設けられている点に特徴があります。 事前に「青色申告承認申請書」を税務署へ提出し、複式簿記による帳簿付けなどを行うことで、最大65万円の青色申告特別控除が可能です。 節税効果が高い反面、記帳や書類管理の正確性が求められます。
青色申告が向いている人
青色申告は、ある程度継続的な収入が見込まれ、節税を重視したい個人事業主に向いています。 売上規模が拡大し、所得税や住民税の負担が増えてきた場合、青色申告特別控除や赤字の繰越控除といった制度は大きなメリットとなります。
青色申告できる所得の種類
青色申告をできる所得の種類は、以下の3種類です。
- 事業所得
- 不動産所得
- 山林所得
事業収入や、賃貸物件から得る不動産収入、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡したりすることによって発生する収入を得ている個人事業主が対象です。
一方、給与所得や雑所得については青色申告の対象外となります。 自分の所得区分を正しく把握し、青色申告が適用できるかを確認することが重要です。
個人事業主が確定申告をするメリット
確定申告を行うことで、所得に応じた正確な税額で納税できるだけでなく、さまざまなメリットがあります。 主なものとして、以下の点があります。
- 赤字を翌年以降に繰り越せる
- 貸倒引当金が計上できる
- 専従者給与を必要経費として見なされる
これらの制度を活用することで、所得を適切に圧縮でき、結果として税負担の軽減につながります。
白色申告
白色申告は、青色申告のような事前申請が不要で、比較的簡易な帳簿付けで行える申告方法です。
記帳義務はあるものの、単式簿記で対応できるため、開業したばかりの個人事業主や、事業規模が小さい場合に選ばれることが多くあります。
ただし、青色申告特別控除などの税制優遇は受けられないので注意しましょう。
個人事業主の確定申告の流れ
個人事業主の確定申告は、「事前準備」「申告書の作成」「提出」という大きく3つのステップで進みます。
あらかじめ流れを把握しておくことで、必要書類の漏れや作業の手戻りが防げます。
1.事前の準備
確定申告を円滑に進めるためには、事前準備が重要です。 1年分の売上や必要経費を整理し、領収書・請求書・通帳の入出金履歴などをそろえておきます。 あわせて、控除に関する証明書(国民年金保険料控除証明書、生命保険料控除証明書など)も準備が必要です。 日頃から帳簿付けを行っておくことで、申告時の負担を大きく軽減できます。
2.確定申告書の作成
必要書類がそろったら、確定申告書を作成します。 収入や経費をもとに所得金額を計算し、控除を反映させて税額を確定させます。
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」や会計ソフトを利用することで、計算ミスを防ぎながら作成することが可能です。
青色申告か白色申告かによって、作成する書類が異なる点に注意が必要です。
青色申告を行う場合の必要書類
青色申告では、確定申告書に加え、青色申告決算書の提出が必要です。 複式簿記による帳簿をもとに、損益計算書や貸借対照表を作成します。 また、控除を受けるための各種証明書類も添付します。 これらの書類を正確に整えることで、青色申告特別控除などの税制優遇を受けることが可能です。
白色申告を行う場合の必要書類
白色申告では、確定申告書と収支内訳書を作成・提出します。 青色申告に比べて帳簿は簡易的ですが、売上や経費の記録は必要です。 領収書や請求書などの証憑書類を保存し、それらをもとに収支内訳書を作成します。 提出書類が比較的少ないため、事業規模が小さい場合に選ばれることが多い申告方法です。
確定申告書の作成方法
確定申告書を作成する方法として、次の4つの方法があります。
- 手書きで作成
- 会計ソフトを利用して作成
- 国税庁のオンラインサービスを利用して作成
- 税理士による代行作成
各方法には特徴があるため、事業の状況や作業に割ける時間に応じて選択することをおすすめします。
3.確定申告書の提出
作成した確定申告書は、原則として翌年2月16日から3月15日までに所轄の税務署に提出します。 提出方法は、以下の3通りです。
- 税務署への持参
- 郵送
- e-Tax
持参や郵送を選択する場合、特別控除額が55万円である一方で、e-Taxを利用すれば、特別控除額が65万円となります。
後述しますが、期限を過ぎた場合、ペナルティが課される対象となるため、余裕をもって提出することが大切です。
確定申告をする際における注意したいポイント
確定申告では、単に申告書を作成するだけでなく、内容の正確性にも注意が必要です。特に以下の点に注意することが大事です。
以下では、個人事業主が確定申告時に注意したいポイントについて解説します。
- 所得控除・税額控除の活用
- 消費税の納税義務の確認
- 経費として計上できる項目・できない項目のチェック
所得控除・税額控除の活用
確定申告では、所得控除や税額控除を適切に活用することで、納税額を抑えることが可能です。 基礎控除以外に多くの個人事業主が対象となる確定申告時に所得控除できるものとして、以下の控除があります。
- 社会保険料控除
- 生命保険料控除
- 医療費控除
- 小規模企業共済等掛金控除 など
また、住宅ローン控除などの税額控除は、算出された税額から直接差し引かれるため、影響が大きい点が特徴です。 控除の適用漏れがないか、証明書類とあわせて確認しましょう。
消費税の納税義務の確認
個人事業主は、原則として前々年の課税売上高が1,000万円を超えると、消費税の納税義務が生じます。 基準期間の売上高や、特定期間の要件によって判定が変わるため、毎年の確認が欠かせません。 インボイス制度の開始により、課税事業者の選択が取引先に影響するケースもあります。 自身が免税事業者か課税事業者かを正確に把握することが重要です。
経費として計上できる項目・できない項目のチェック
事業の経費として使ったつもりでも、実は経費として見なされないケースもあるので注意しなければなりません。
経費として計上できるのは、事業に直接関連する支出に限られます。例えば、仕入費用や通信費、租税公課や地代家賃、消耗品費などです。
一方、私的な支出や生活費は原則として経費にできません。自宅兼事務所の場合は、家事按分が必要です。 誤って費用計上した場合、税務調査の対象となる恐れがあります。 経費として計上できないものもあるため、基準を理解したうえで慎重に判断することが求められます。
個人事業主が確定申告をしないとどうなる?
個人事業主が確定申告を行わなかった場合、ペナルティが発生します。 主なペナルティとして、次のものがあります。
- 延滞税の発生
- 無申告加算税
- 青色申告特別控除が10万円になる
それぞれ順を追って解説します。
延滞税の発生
確定申告を期限内に行わず、納付すべき税金を期日までに納めなかった場合、延滞税が発生します。 延滞税は、税金を期限までに納付しなかったときに課せられる税金です。
法定納期限の翌日から完納する日までの日数に応じて課され、納付が遅れるほど負担が増します。延滞税は、原則として「年7.3%」と「延滞税特例基準割合+ 1%」のいずれか低い方が課されます。
意図的でなくても自動的に発生するため、申告・納税の遅れには注意が必要です。
無申告加算税
期限内に確定申告を行わずに、本来納める税金を納めなかった場合、無申告加算税が課される恐れがあります。
税務署からの指摘前に自主的に申告すれば税率は軽減されますが、指摘後の場合は重い負担となります。最大で30%の無申告加算税が課せられますので、申告漏れが発覚した際の金銭的リスクは小さくありません。
青色申告特別控除が10万円になる
青色申告を行っている場合でも、期限内に確定申告をしなければ、最大65万円(または55万円)の青色申告特別控除は適用されません。期限後申告となると、控除額は10万円に引き下げられ、節税効果が大きく損なわれます。
青色申告のメリットを活かすためにも、期限厳守が不可欠です。
まとめ
確定申告は、単なる納税手続きではなく、事業の収支を振り返り、経営状況を把握する大切な機会でもあります。
青色申告・白色申告の違いや必要書類、申告の流れを理解しておくことで、申告作業は大きく負担を減らすことが可能です。 また、控除の活用や消費税の納税義務の確認を怠ると、思わぬ税負担やペナルティにつながるおそれもあります。
期限を守り、正確に申告することが、個人事業主として安定した事業運営を行う第一歩といえるでしょう。



