「差押え」と聞くと、ある日突然すべてを奪われるような不安を抱く方も多いでしょう。しかし実際は、差押えには目的があり、手続きの流れも一定の順序で進みます。
多くのケースでは、借金や税金の滞納、養育費・婚姻費用の未払いなどがきっかけとなり、放置を重ねることで裁判所や行政の手続きに移行します。
いったん差押えが実行されると、預貯金の利用が制限されたり、給与の差押通知で勤務先に事情が伝わったり、不動産や車が換価(競売)される可能性も出るかもしれません。一方で、差押えの対象になる財産と、法律上保護される「差押えできない財産」には違いがあります。
本記事では、差押えの基本から、実行までの流れ、対象となる財産の範囲、回避するための具体策までを、順を追って解説します。
差押えとは?
差押えとは、支払いが滞った場合に、債権者が法律に基づいて債務者の財産から回収を図る手続きです。原因や対象、差押え後に起こることを把握しておけば、慌てずに対応できます。ここでは目的や主な原因、差押えにより生活に生じる影響について解説します。
差押えの目的
差押えとは、支払いを受けられない債権者が、自力で取り立てるのではなく、法律に基づく手続きを通じて回収を図るための仕組みです。
具体的には、債務者の財産を自由に処分できない状態にし、預貯金や給与などの債権、不動産・動産といった財産から必要に応じて換価(売却)して回収に充てるのが一般的です。
裁判所が関与する「民事執行(強制執行)」では、債権者が申立てを行い、差押命令が発令されることで手続きが進行します。
その後、差押えられた財産は金銭化され、債権者へ配当されることで、権利の実現が図られます。
差押えとなる主な原因
差押えに至るということは、債務者側に相応の事情が生じていることの表れです。 では、具体的に債務者はどのような事態を招いているのでしょうか。 以下では、差押えになる主な原因を3つ紹介します。
借金の滞納
差押えの原因として、ローンやクレジットカード、消費者金融などの返済の滞納があります。差押えをすると、督促等ののち、判決や支払督促などで債務名義を得た債権者が強制執行を申し立て、差押えに至る可能性があります。
典型例は、債権者が債務者の持つ債権を差押えるケースです。 差押命令が第三債務者(勤務先や銀行)に送達されると差押えの効力が生じ、債権者は第三債務者から支払いを受ける形で回収されます。
税金の滞納
税金の滞納もまた。差押えの対象です。 国税徴収法では、滞納者が督促を受け、その督促に係る国税を、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しない場合、財産の差押えに係ることになります。
差押えは預金、売掛金、不動産など幅広い財産が対象となり得るため、「うっかり未納」を放置すると生活や資金繰りへ影響が及ぶリスクが高まります。
養育費・婚姻費用の未払い
養育費や婚姻費用の未払いも、差押えの原因となるので、注意しなければなりません。
家庭裁判所の調停・審判、あるいは公正証書などにより、支払義務が明確になっているのに履行されない場合、相手方は強制執行の申立てが可能です。
対象は給与や預金などが中心で、生活費の確保に直結する性質上、早い段階で手続きが取られやすい点が特徴です。
財産を差押えられるとどうなる?
債権者から財産が差押えられると、債務者はどのような影響を受けるのでしょうか。 主な不利益な点として、以下の4点があるので順を追って解説します。
- 新規借り入れやクレジットカードの利用ができなくなっている
- 給与の差押通知で勤務先に借金滞納がバレる
- 裁判所の執行官が家に調査に来る
- 不動産、車、バイクなどが競売にかけられる
新規借り入れやクレジットカードの利用ができなくなっている
差押えに至る段階では、すでに長期の延滞が進行していることが多いです。 差押えの段階では、3ヶ月以上経過しているのが一般的なため、新規借り入れやクレジットカードの利用ができなくなります。 個人信用情報に「延滞」という異動情報が登録されるため、新規の借入はもちろん、手持ちのクレジットカードの利用もストップされた状態となっています。
給与の差押通知で勤務先に借金滞納がバレる
給与が差押えられると、勤務先(第三債務者)へ差押命令が送達されます。 会社は差押債権者に対して賃金の一部を支払う対応に迫られます。
法令上、賃金の一定部分は差押禁止です。原則として給与の4分の1、もしくは33万円を超過した分を、債務者本人に代わって勤務先の企業が債権者に支払わなければなりません。
債務者は社内で隠し通せなくなり、職場に事情が知られる恐れが大きくなります。
裁判所の執行官が家に調査に来る
不動産が差押えの対象となり競売手続きに入ると、裁判所の執行官が現況調査のため自宅に来ることがあります。
事前に、裁判所に受理されたことを伝える「競売開始決定通知」が届き、その後、債務者の自宅を調査する「現況調査に関する通知」が送られます。
通知された日時に裁判所の執行官が訪問するため、近所に競売の事実が知られる恐れがあるかもしれません。
不動産、車、バイクなどが競売にかけられる
不動産や自動車などは、差押え後に売却手続きへ進み、競売等で金銭化される可能性があります。 「期間入札通知書」が競売の開始前に自宅に届きます。 競売が開始されると、取り下げができません。 とはいえ、落札まで1年近くかかることが多いため、債務者は「任意売却」や「債務整理」で対処することが可能です。
差押えまでの流れ
差押えは、ある日突然行われるのではなく、督促や法的手続きを経て段階的に進みます。ここでは借金と税金それぞれについて、差押えまでの基本的な流れを整理します。
借金滞納時の場合
借金を滞納から差押までの流れは以下の場合が一般的です。
- 返済期日を過ぎると、電話・メールで支払確認が入り、応じないと督促状が届きます。
- 滞納が続くと、信用情報に「異動」情報が登録されます。いわゆる「ブラックリストに載る」状態です。
- さらに2~3か月以上放置すると、催告書・差押予告通知・一括請求などが届き、法的手続きが視野に入った段階となります。
- 債権者が裁判所へ差押え(債権差押命令等)を申し立てます。
- 不備がなければ裁判所が差押命令を発令し、給与差押えや預金の差押えに入ります。
税金滞納の場合
税金の滞納による差押えは借金のケースと異なり、裁判所の手続きを経ずに滞納処分として進む点が特徴です。一般的な差押えまでの流れは以下の通りです。
- 納期限を過ぎると、自治体は督促状を送付(実務上、納期限から20日以内として案内する自治体があります)。
- 督促後も未納の場合、電話・文書による催告や、差押予告等で納付を促すことがあります(※これは法律上の必須手続きというより、実務上の運用として行われることがあります)。
- 督促状の発付日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき、差押えへ進み得ます。
- 差押えは、預貯金・売掛金・給与・不動産など換価しやすい財産から対象となり得ます。
- 差押え後は、その財産を換価して滞納税に充当する流れになります(換価・充当)。
差押えの対象になる財産
差押えの対象になる財産には以下の4点があります。
- 給与
- 預貯金
- 不動産
- 車
給与
給与は「債権」に当たるため、民事執行法の規定によって債権者は債務者が持つ給与債権を差押えすることが可能です。 差押命令が出ると、債権者は勤務先(第三債務者)から取り立てる形となり、会社が差押分を債権者へ支払います。
注意点として、給与債権の全部が差押えられるわけではありません。原則として手取りの4分の1までが対象とされ、生活維持のため一定額は差押禁止とされています。
預貯金
預貯金も「債権」(預金債権)として差押えの対象となります。 判決などの債務名義に基づき、債務者の銀行預金等を差押え、債権者が銀行から支払いを受けることで回収する、というのが基本的な考え方です。
差押命令が銀行に送達されると、口座は凍結され、引き出しや振込が制限される場合があります。 給与と同様、日常の資金繰りへの影響が大きいため、差押えの代表的な対象といえます。
不動産
土地・建物などの不動産もまた、差押えの対象になります。不動産の価値によっては、多額の債権を回収することが可能です。
不動産の場合は、裁判所の競売手続(強制競売)を通じて売却され、その売却代金から債権者へ配当される流れが一般的です。
通常、債権者は不動産に抵当権を設定しており、第一順位の債権者から優先して回収できます。後順位になるほど回収できない場合があります。
車
車(自動車)は「動産」として差押えの対象になります。また、貴金属やブランド品など、売却できる価値が見込まれる動産もまた差押えの対象です。
しかし、車がなければ生活できなかったり、社用車として利用していたりする場合には差押えの対象から外れる場合があります。
実務上は、預貯金や給与など換価しやすい財産が優先されることも多いため、状況により対象が変わる場合があります。
差押えができない財産
一方で、債務者の財産ならすべて差押えられるわけではありません。債務者にも生活があるため、生活する最低限の財産には差押えができないように定められています。
以下に示すのは、差押えができない財産です。
- 66万円以下の現金
- 生活に必要な一定の財産
- 業務に必要な一定の財産
- 生活保護費や公的年金など
66万円以下の現金
差押えは原則として幅広い財産に及びますが、生活を守るために「差押禁止財産」が定められています。その代表例が、手元にある現金のうち66万円までです。
この66万円は、標準的な世帯における2ヶ月分の必要生計費を目安として民事執行法で定められており、差押えの対象となるのは66万円を超える部分に限られます。
ただし、ここでいう「現金」はあくまで手元の現金が中心で、銀行口座の預貯金は別の扱いとなる点には注意が必要です。
生活に必要な一定の財産
衣類や寝具、家具・台所用品など、日常生活に欠かせない最低限の家財は、差押えが禁止されています。 さらに、1ヶ月分の生活に必要な食料・燃料といった当面の生活を維持するための物品も差押えから外れます。
業務に必要な一定の財産
生活費を稼ぐための業務を止めないよう、仕事に不可欠な道具類の一部も差押えが制限されます。
たとえば、農業・漁業の継続に欠かせない器具や種子、餌など、あるいは次の収穫・操業までつなぐための物品などです。
また、技術者・職人・労務者などが自己の労働で生計を立てる場合、業務に欠かせない器具も差押え禁止の対象となります。
生活保護費や公的年金など
生活保護費や公的年金は、受給者の最低限度の生活を守るため、原則として差押えが禁止されています。 ただし注意したいのは、これらの給付金がいったん口座に振り込まれると、法的には「預金債権」として扱われ、差押えの対象となり得る点です。
その場合は、差押禁止債権の趣旨を踏まえ、裁判所に差押禁止債権の範囲変更(減縮)の申立てを行うことを検討します。
差押えを回避する方法
差押えを受けると、新規の借入が難しくなったり、状況によっては自宅を手放さざるを得なくなったりする恐れがあります。では、差押えを回避する方法はあるのでしょうか。差押えに至る前であれば、回避する方法は残されています。以下の3つの方法について、順を追って解説します。
- 督促や訴状を放置しない
- 借金を完済する
- 債務整理を行う
督促や訴状を放置しない
差押えを避ける方法として、督促や訴状を放置しないことです。 督促状は任意の請求に過ぎない場合もあります。
しかし、裁判所から支払督促や訴状が届いた段階で放置すると、相手の主張を争わない扱いとなり、差押えの手続きが一気に進みやすくなります。
督促状や訴状が届いたら内容を確認し、期限内に連絡や異議申立て等の対応を取ることが重要です。
借金を完済する
差押えを最も確実に回避する方法は、滞納している借金を完済することです。 差押えは債権回収のための手段であるため、債権者に対して元本・利息・遅延損害金などを含めて全額を支払えば、差押えの前であれば手続きを止められます。
また、すでに差押えを受けている場合でも解除してもらえる可能性があります。
債務整理を行う
返済が困難な場合は、債務整理を検討することで、差押えを回避・停止できる可能性があります。 たとえば任意整理は、督促段階や裁判所書類が届いた直後など、差押え前に和解を試みる手段として有効です。
また、すでに給与差押えが始まっている場合では、自己破産や個人再生の手続きをすることで、強制執行が中止・失効します。早期に弁護士・司法書士へ相談し、状況に合う手続きを選ぶことが重要です。
まとめ
差押えは、債権者が未払いの回収を図るために行う法的手段であり、借金の滞納だけでなく、税金の滞納や養育費・婚姻費用の未払いでも起こり得ます。
借金の場合は裁判所の強制執行として進み、税金は滞納処分として比較的早期に差押えへ移行しやすい点が重要です。
差押えの対象となる財産は給与・預貯金・不動産・車など幅広い一方、66万円以下の現金や生活・業務に必要な一定の財産、生活保護費や公的年金など、差押えから守られるものもあります。
差押えを回避するための対処法は、督促や訴状を放置しないことや、早めに完済を行ったり債務整理を検討したりすることです。
事態が進むほど選べる手は減るため、「届いた書面に対応する」「早期に行動する」ことが、差押え回避として有効といえるでしょう。



